■11月は児童虐待防止推進月間です
児童虐待とは、親または親に代わる養育者がその監護する児童に対して行う虐待行為で、こどもの心身を傷つけるものであり、「児童虐待の防止等に関する法律」で厳しく禁じられています。
◇児童虐待の例
・身体的虐待
(叩く、首を絞める、溺れさせる、部屋に監禁するなど)
・性的虐待
(性的ないたずらをする、性的な動画や画像を見せる、お風呂をのぞく、プライベートゾーンを触るなど)
・保護の怠慢・拒否
(長期間不潔なままで放置する、栄養不足や栄養不良、車内に放置する、同居人の虐待行為を黙認するなど)
・心理的虐待
(児童を無視・否定する、児童が傷つく言葉を浴びせるなど)
◆しつけと虐待の違い
◇しつけ
児童が社会の中で生活していくことができる力をつける手助けを養育者が行うもの
◇虐待
力でこどもを従わせるものであり、しつけの本質であるこどもの自律性を育むという要素はまったくない
↓
怒ったときにはコントロールが効きにくいため、しつけのつもりが虐待になってしまうことが少なくありません。
◆気軽にご相談ください
◇こども家庭支援課相談専用ダイヤル
【電話】22-9609
こどもとの関わりや子育てに関する悩みはありませんか。専門の相談員が相談に応じます。ぜひご相談ください。
◇児童相談所虐待対応ダイヤル
【電話】189(いちはやく)
24時間いつでも児童相談所に相談できる全国共通の電話番号です。子育てに悩んでいる人、虐待を受けていると思われるこどもを見つけた人は、ご相談ください。
◇その他の児童虐待の相談先
・伊賀児童相談所【電話】24-8060
・伊賀警察署生活安全課【電話】21-0110
・名張警察署生活安全課【電話】62-0110
・地域の民生委員・児童委員
■女性に対する暴力をなくす運動
11月12日(火)から25日(月)(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間は「女性に対する暴力をなくす運動」実施期間です。
暴力は、親しい間柄であっても決して許されるものではありません。特に、配偶者などからの暴力(DV)、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメントなど女性に対する暴力は、重大な人権侵害です。
被害を受けた人は一人で抱え込まず、ご相談ください。
・こども家庭支援課 相談専用ダイヤル【電話】22-9609
・伊賀警察署生活安全課【電話】21-0110
・名張警察署生活安全課【電話】62-0110
・DV相談ナビ【電話】#8008(はれれば)
問合せ:こども家庭支援課
【電話】22-9609【FAX】22-9646【メール】katei@city.iga.lg.jp
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