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自治体の皆さまへ

[すべての人がいきいきと安心して暮らせるまちへ]12月3日~9日は障害者週間です

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三重県伊賀市

障害者週間は、障がいのある人の社会参加を推進し、障がいに対する理解と認識を深めるための週間です。障がいのある人の社会参加は、まわりの人の理解と認識があってこそ実現するものであり、誰もが心地よく安心して暮らせるまちづくりはそうした一歩から始まります。

■令和6年4月改正障害者差別解消法が施行されました
障害者差別解消法とは、障がいのある人もない人も、すべての人がお互いの人格や個性を尊重しながらともに生活できる社会の実現に向けて、障がいを理由とする差別の解消をめざす法律です。
この法律では、障がいのある人に対する「不当な差別的取扱い」が禁止され、「合理的配慮の提供」および「環境の整備」(※)が求められています。
◇今回の改正のポイント
民間事業者(営利・非営利、個人・法人を問わず。)による「合理的配慮の提供」が、「努力義務」から「義務」になりました。

◇「不当な差別的取扱い」とは?
正当な理由なく、障がいがあるという理由だけでサービスなどの提供を拒否したり、提供にあたって条件を付けたりすることです。
(例):
・受付の対応を拒否する
・アパートなどの入居を断る
・本人を無視して付き添いの人だけに話しかける など

◇「合理的配慮の提供」とは?
障がいのある人から、生活の中で支障となる事柄を取り除くための配慮を求められたときに、「過重な負担」とならない範囲で対応することです。必要としている配慮は、その人の障がいの特性やその場の状況などによって変化するため、「対話」を通じて一緒に解決策を見つけていくことが大切です。
(例):
・段差がある場所で、車椅子の人の補助をする
・筆談、読み上げ、手話などを使って意思疎通を行う
・飲食店において、車椅子の人も利用できるよう机や椅子の配置を変更する など

(※)「環境の整備」
合理的配慮を提供しやすくするために、施設や設備、体制などの見直しをすることも有効です。法的には努力義務ですが、積極的な検討が求められています。

■障がい者福祉に関する相談窓口
◇伊賀市障がい者相談支援センター(本庁舎1階)
【電話】26-7725【FAX】24-7511
【メール】iga-syougai1@ict.jp
市が設置している相談窓口で、障がいのある人やその家族からの困りごとや障がい福祉サービスの利用についての相談に応じます。

◇伊賀市障がい者相談員
市の委嘱で活動している相談員です。自身の経験をもとにアドバイスをします。
※詳しくは本紙をご覧ください。

■伊賀市障害者福祉連盟の会員を募集しています
市内在住の障がいのある人やその家族が相互の親睦を図り、共通の問題の解決に向け、さまざまな活動を行っている団体です。

問合せ:伊賀市障害者福祉連盟事務局(伊賀市社会福祉協議会内)
【電話】33-0064【FAX】21-8123【メール】dantai@hanzou.or.jp

問合せ:障がい福祉課
【電話】22-9657【FAX】22-9662【メール】shougai@city.iga.lg.jp

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