文字サイズ
自治体の皆さまへ

滞納債権の差押えを強化しています

13/41

三重県伊賀市

定められた納期限までに税金等を納めないことを滞納といいます。滞納は市の財源が損なわれるだけではありません。滞納整理には多くの費用がかかるため、市にとって大きな損失であり、最終的には市民全員でその損失を負担することになります。市では、大多数の納期内納付者との公平性を確保するため、差押えを強化するなど厳しい対応をとっています。

■債権の分類による滞納整理の違い
◇強制徴収公債権
行政処分により差し押さえることができる債権
(例)市税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、下水道使用料など

◇非強制徴収公債権
個別の法令に根拠規定がないため、滞納処分を行えない債権
(例)農業集落排水処理施設使用料など

◇私債権
契約などの当事者間の合意に基づき発生する債権
(例)水道料金、市営住宅使用料、市民病院診療費など
非強制徴収公債権と私債権は、裁判手続きによる支払督促(※)や訴えの提起などを通じて強制執行を行います。

(※)支払督促…金銭の支払いを求めて簡易裁判所の書記官に申立てを行う裁判手続き

問合せ:収税課
【電話】22-9675【FAX】22-9618【メール】shuuzei@city.iga.lg.jp

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU