1月1日から12月31日までに納付した国民年金保険料は、所得税と住民税の申告の際、全額が社会保険料控除の対象となります。
年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書または領収書を添付してください。
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は、e-Taxで利用できる電子版もあります。マイナポータルから「ねんきんネット」にログインし、電子送付希望の登録をすると、マイナポータルの「お知らせ」で受け取ることができます。(この登録をすると郵送がされなくなります。)
日本年金機構ホームページには、電子版の利用方法についての動画があります。
なお、家族の国民年金保険料を納付した場合も、納付した本人の社会保険料控除に加えることができますので、家族宛てに送られた控除証明書を添付の上、確定申告をしてください。
※社会保険料(国民年金保険料)控除証明書については、ねんきん加入者ダイヤル(【電話】0570-003-004)にお問い合わせください。
■社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付時期
問合せ:
保険年金課【電話】22-9659【FAX】26-0151【メール】hoken@city.iga.lg.jp
津年金事務所 国民年金課【電話】059-228-9112
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