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農業委員会からのお知らせ

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三重県伊賀市

■農地を転用する場合は許可が必要です
◇許可が必要となるケース
農地に住宅などの建物を建てたり、農地を資材置場や駐車場として利用する場合など

◇手続方法
農業委員会に農地転用許可申請書などを提出してください。
※集団的な農地や基盤整備事業を行った農地など、農地によっては許可が認められない場合があります。

◇許可申請の簡素化
農地転用許可申請の添付書類について、令和6年4月(3月締切)から、自治会や水利組合の協議書、農業委員・農地利用最適化推進委員の確認書が不要になります。
※土地改良区の意見書はこれまでどおり必要です。
※その他の申請なども、農業委員・農地利用最適化推進委員の確認書が不要になります。

■農業者年金で生活の安定を
農業者年金は農家のための年金です。次の要件に当てはまる場合はどなたでも加入できます。
・年間60日以上農業に従事
・国民年金第1号被保険者(国民年金保険料納付免除者を除く。)
・65歳未満(60歳以上は国民年金の任意加入被保険者)

◇農業者年金の受給額(年額)の試算

※この試算は、通常加入(保険料月額2万円)で、65歳までの運用利回りが2・5%、65歳以降の予定利率が0・70%となった場合で、平均余命を考慮しています。運用利回りは加入後の経済変動により上下します。

申込先:
・農業委員会事務局
・JAいがふるさと本店【電話】24・5111

問い合わせ:農業委員会事務局
【電話】22-9720【FAX】22-9715【E-mail】nougyou@city.iga.lg.jp

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