■12月2日から紙の被保険者証は発行されません
有効期限が令和6年12月2日以降の被保険者証は、その有効期限まで使えます。(就職などで新たに社会保険に加入した場合や、住所変更などをした場合は使えなくなります。)
マイナ保険証をお持ちでない人には、お手元にある保険証が使えなくなる前に、申請していただくことなく「資格確認書」が交付されます。12月2日以降は資格確認書を提示して引き続き医療を受けることができます。
◇マイナ保険証のメリット
(1)医療費を節約できる
紙の保険証よりも医療費が6円節約(自己負担が3割の人の場合)できます。
(2)より良い医療を受けることができる
医療機関や薬局が、過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
(3)手続きなしで、医療機関で1カ月に支払う窓口負担が抑えられる
医療機関に限度額適用認定証などを提示しなくても、窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までとなります。
◇マイナンバーカードを健康保険証として利用するには?
[現在、マイナンバーカードをお持ちですか?]
→持っていない
オンライン、郵便、証明写真機、住民課・各支所窓口でマイナンバーカード交付申請をしてください。窓口に来られない人には出張申請受付も実施しています。
→持っているが、健康保険証として登録していない
医療機関・薬局の受付にあるカードリーダー、マイナポータル、セブン銀行ATM、住民課・各支所窓口で登録してください。
マイナンバーカードに関する問い合わせ:住民課
【電話】41-2355
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