■被保険者証を更新します
8月1日(木)から使える被保険者証を7月中旬に順次、簡易書留郵便で郵送します。
※新しい被保険者証はオレンジ色です。
有効期限:令和7年7月31日*
有効期限切れの被保険者証は返却不要です。期限翌日以降に裁断するなどして処分してください。
記載内容に誤りがある場合や、被保険者証が届かない場合はご連絡ください。
*次の人は期限が異なります。
・70歳になる人…70歳になる月の末日(1日生まれの人は前月末)
※有効期限を迎える月の中旬に「被保険者証兼高齢受給者証」を送付します。
・75歳になる人…75歳になる誕生日の前日
配達に関する問い合わせ:日本郵便(株)上野郵便局
【電話】0570-943-028
※受付期間…7月16日(火)~26日(金)
■7月に世帯主宛に納税通知書をお届けします
世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯の中に加入者がいれば納税通知書が世帯主に届きます。
・普通徴収の人…1期(7月)から9期(令和7年3月)の9回に割り振っています。
・特別徴収(年金からの天引き)の人…令和6年度の年間保険税額から4月・6月・8月の特別徴収額を差し引いた額を、10月・12月・令和7年2月の3回に割り振っています。
◇特別徴収を口座振替に変更できます
国民健康保険に加入している人全員(世帯主を含む)が65歳以上で一定の条件を満たしている場合は、保険税を年金から天引きしています。これを申請により口座振替に変更することができます。
※年金天引きを継続する場合や、すでに口座振替に変更している場合は、改めて申請する必要はありません。
◇保険税の減額制度
離職日の時点で65歳未満の人で、倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をした人の前年の給与所得を100分の30とみなして保険税の算定を行います。
雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)とマイナンバーカードを持参し申請してください。
該当する離職理由コード:11・12・21・22・23・31・32・33・34
対象期間:離職の翌日の属する月から翌年度末まで
◇国民健康保険の加入や脱退手続きは14日以内に届け出てください
保険税は、被保険者になった月から納めていただきます。「被保険者になった月」とは、市で届け出をしたときでなく、ほかの市町村から転入した日や職場の健康保険を脱退した日など、国民健康保険への加入資格が発生した日の属する月をいいます。
届け出が遅れると保険給付を受けられない場合があります。また保険税は国民健康保険資格の発生日までさかのぼって納めていただくことになります。
ほかの市町村へ転出したり、職場の健康保険に加入したなど国民健康保険の被保険者でなくなった場合は、その月分からの保険税は課税されませんが、届け出が必要です。
◇8月31日に集団健診を実施します!
自分の健康状態を正しく把握するため、年1回、健診を受けましょう。
日時:8月31日(土)午前9時30分~11時30分
場所:ハイトピア伊賀 5階
対象者:
・伊賀市国民健康保険の加入者で、昭和24年9月1日から昭和60年3月31日までに生まれた人
・後期高齢者医療制度の被保険者の人
※対象者には受診券を6月下旬に発送しました。
問い合わせ:保険年金課
【電話】22-9659【FAX】26-0151【E-mail】hoken@city.iga.lg.jp
<この記事についてアンケートにご協力ください。>