障がい者、子ども、一人親家庭等に対して、医療機関等で支払った医療費の一部を助成する制度です。
対象者は次のとおりです。申請をしていない人や、前年度以前に所得超過などで受給していない人は、助成が受けられる場合がありますのでご相談ください。
加入している医療保険が変わったなど、内容に変更があった場合は、市の窓口に届出をしてください。手続きや所得制限など、詳しくは市ホームページをご覧ください。
■受給資格証が変わります
現在受給資格があり、9月以降も引き続き受給資格がある人には、8月下旬に新しい受給資格証を送付します。
■対象者
障がい者:次のいずれかの手帳を持っている人(本人と扶養義務者などに所得制限あり)
・身体障害者手帳1〜3級
・療育手帳AまたはB
・精神障害者保健福祉手帳1級または2級
一人親家庭等:次のいずれかに当てはまる人(本人と扶養義務者などに所得制限あり)
・父子家庭または母子家庭で養育されている18歳未満の子*とその父または母
・父または母のいない18歳未満の子*とその養育者
・父または母に重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)のある18歳未満の子*とその父または母
*18歳に達する日以降最初の3月31日までの子ども
子ども:15歳に達する日以降の最初の3月31日までの子(所得制限なし)
■県内の医療機関等を受診するとき
窓口で受給資格証を提示してください。
0歳から15歳に到達した年度末までの子(種別が子ども、一人親家庭等)は、窓口での支払い(健康保険が適用される診療分)が無料になり
ます。
そのほかの人は、窓口で支払った金額のうち、健康保険が適用される診療の一部負担金分を後日指定の口座に振り込みます。
■県外の医療機関等を受診したとき
医療機関が発行する領収書等(氏名・医療機関名・保険点数・領収印が記載されているもの)と福祉医療費受給資格証を持って、保険年金課
または各支所(上野支所を除く。)で申請してください。
※後期高齢者医療保険に加入している人を除きます。
■療養費(コルセットなど)の申請をしたとき
療養費に対する「意見書(写)」、「領収書(写)」、加入している健康保険で発行される「療養費支給決定通知書」と受給資格証を持って、保険年金課または各支所(上野支所を除く。)で申請をしてください。伊賀市国民健康保険に加入している場合、保険分の療養費の支給手続きと福祉医療費の支給手続きが同時に申請できます。
■ご注意ください
受給資格申請が遅れると、対象となった日から受給資格を取得できない場合があります。助成を受けたい場合は、早めに受給資格申請の手続
きをしてください。
問い合わせ:保険年金課
【電話】22・9660【FAX】26・0151【E-mail】hoken@city.iga.lg.jp
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