■盗難にあった場合や人に譲った場合でも、手続きをしないと課税されます!
4月2日以降に手続きをしても税金の払い戻しなどはありません。
■公道を走らない農耕用車両も軽自動車税(種別割)の対象です!
小型特殊自動車のトラクターやコンバインも軽自動車税(種別割)の対象。ナンバープレート(標識番号)の交付を受けていない場合は、交付(登録)手続きを行ってください。
◎農耕作業用トレーラーはこれまで償却資産として固定資産税の課税対象でしたが、令和2年度から軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。
■手続きは市役所1階課税室(16番窓口)で(125cc以下のバイクや小型特殊自動車のみ手続き可)
手続き内容:必要な持ち物
廃車処分:標識交付証明書、ナンバープレート
盗難被害:標識交付証明書、盗難届の受理番号
ナンバープレートの紛失:標識交付証明書、弁償金(300円)
市内の人から車両を譲り受けた:譲渡証明書、標識交付証明書
市外の人から車両を譲り受けた:譲渡証明書、前所有者の廃車証明書
市外からの転入:転入前の廃車証明書
新規購入:販売証明書
◎全ての手続きで、身分証明書(本人確認書類)が必要です。
■その他の手続き先
▼軽自動車(660cc以下の三輪・四輪)
問合せ:軽自動車検査協会三重事務所
【電話】050-3816-1779
▼軽二輪(125cc~250cc以下)、小型二輪(250ccを超えるもの)
問合せ:
中部運輸局三重運輸支局【電話】050-5540-2055
課税室【電話】63-7746、63-7429
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