12月10日支給分から児童手当制度が変わります
■主な改正点
・所得制限の撤廃
・支給対象児童の拡充
・多子加算の増額と、多子加算の対象となる子どもを22歳年度末まで延長
・支給回数の変更(3回→6回)
■制度改正により、次の人は手続が必要です!(9月中旬までに案内を送付)
新規 これまで所得制限により、支給の対象外となっていた人
新規 末子が高校生年代であり、児童手当を受給していなかった人
増額 児童手当を受給中で、高校生年代の子がいる人
増額 児童手当を受給中で、19歳~22歳の子(令和7年3月末時点)がいて、子どもが3人以上いる人
※該当になると思われるのに案内が届かないときは、ご連絡ください。公務員の人は、勤務先へお問い合わせください。
※例年、10月頃に送付している児童手当の「支払予定通知書」は、制度改正に伴い今年から送付しません。ご了承ください。
問合せ:子ども家庭室
【電話】63-7594
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