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【暮らしの情報】その他(2)

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三重県四日市市

■産前産後期間の国民年金保険料免除制度
自営業者や学生などの「国民年金第1号被保険者」は、出産日または出産予定日の属する月の前月から最大4カ月間の国民年金保険料が免除となります。免除を受けながら付加年金を納付することも可能です。(多胎出産の場合は、最大6カ月の国民年金保険料が免除)免除の対象期間は平成31年4月1日以降です。免除期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額が計算されます。

対象:国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の人(妊娠85日以上で、死産や早産、流産を含む)
申込み:出産予定日の6カ月前から、直接、保険年金課年金係(市役所3階)、地区市民センター(中部地区を除く)または市民窓口サービスセンターへ
持ち物・必要なもの:マイナンバーカードなどの本人確認書類、年金手帳または基礎年金番号通知書、母子健康手帳(出産前に申請の場合)

問合せ:保険年金課
【電話】340-0221【FAX】359-0288

■国民健康保険に関するおしらせ
▽職場の健康保険に加入したとき
国民健康保険に加入していて、職場の健康保険(社会保険・健康保険組合など)に加入したときは、国民健康保険からの脱退手続が必要です。保険年金課(市役所3階)か各地区市民センター(中部地区を除く)の窓口で、必ず届け出をしてください。
持ち物・必要なもの:国民健康保険証、職場の健康保険証、免許証などの本人確認書類、個人番号確認書類

▽70歳になると高齢受給者証をお送りします
国民健康保険に加入している人が70歳になると、高齢受給者証をお送りします。高齢受給者証は、70歳の誕生月の翌月(1日が誕生日の人は誕生月)から75歳になるまでの間、病院などの窓口で、保険証と併せて提示する必要があります。

問合せ:保険年金課
【電話】354-8159【FAX】359-0288

■納付済額のお知らせ(確定申告などに利用できます)
11月下旬に、国民健康保険加入世帯の世帯主、後期高齢者医療制度被保険者(担当:保険年金課)、65歳以上の介護保険被保険者(担当:介護保険課)を対象に、「納付済額のお知らせ」(1~11月上旬に納付が確認できた金額)を発送します。早めに「納付済額のお知らせ」が必要な人は、各担当課へご連絡ください。

問合せ:
保険年金課【電話】354-8160【FAX】359-0288
介護保険課【電話】354-8190【FAX】354-8280

■国民健康保険医療費のお知らせ
医療費への理解を深めていただくために、令和7年1月下旬に「国民健康保険医療費のお知らせ」を送付します。このお知らせには令和5年11月~令和6年10月の診療分が記載されています(令和6年11月以降分は記載されません)。医療費控除の申告に使用する際は、領収書が必要となる場合があります。領収書の保管をお願いします。

問合せ:保険年金課
【電話】354-8158【FAX】359-0288

■市税・県税の納付について
11・12月は本市と三重県の「差押強化月間」です。納期内の納付をお願いします。災害や病気など、特別な理由で納付ができない場合は、収納推進課(市税)または四日市県税事務所(県税)へご相談ください。

▽市税
個人住民税(市県民税・森林環境税)、法人市民税、固定資産税・都市計画税、事業所税、軽自動車税など

▽県税
自動車税、不動産取得税、個人事業税、法人県民税、法人事業税など

問合せ:
収納推進課(市税)【電話】354-8141【FAX】354-8309
三重県四日市県税事務所納税課(県税)【電話】352-0572【FAX】352-0579

■子育て世帯などの住み替え・親世帯との同居、近居を支援します
市外からの転入または市内の賃貸住宅から転居する子育て世帯・若年夫婦世帯の、中古住宅などの空き家の取得や親世帯との近居・同居を支援します。

申込み:随時(先着順。予算の範囲内で補助)
その他:詳しくは都市計画課へ。申請書は市ホームページから入手可

▽子育て世帯・若年夫婦世帯の住み替え支援・親世帯との近居支援
対象者:子育て世帯または若年夫婦世帯で、市外からの転入者または市内の賃貸住宅からの転居者
対象となる住宅:市内の一戸建て中古住宅(親世帯と近居する場合は親世帯から2キロ以内)
内容:取得した住宅・土地の固定資産税等相当額の2年分で最大20万円(親世帯と近居する場合は固定資産税等相当額の4年分で最大40万円)
その他:昭和56年5月31日以前に建築された住宅は耐震性を確保しているものに限ります。市街化調整区域で住宅を取得、居住する場合は原則として、都市計画法に基づく許可を受けている必要があります。住宅を取得後、最初の固定資産税等が課税される年度の前年度に申請が必要です

▽三世代同居等支援
対象者:子育て世帯・若年夫婦世帯とその親世帯で、三世代同居などを予定している、または三世代同居を開始して、2年以上が経過していない世帯
対象となる住宅:子世帯か親世帯が市内に所有する住宅
内容:新たに子世帯と親世帯が同居するためのリフォーム工事(住宅の改修、増築、建て替え)などの費用の3分の1(最大50万円)
その他:工事契約前に申請が必要です

問合せ:都市計画課
【電話】354-8272【FAX】354-8404【HPID】1001000001794

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