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特集 共に生きる 社会を目指して(1)

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三重県四日市市

障害者差別解消法では、行政機関や事業者に対して、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申し出があった場合に、「合理的配慮の提供」を求めることなどを通して、共に生きる社会(共生社会)の実現を目指しています。
障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会の実現に向けた取り組みを紹介します。

■そもそも障害って、なに?
障害者、障害があるとは、日常生活や社会生活のなかで、心や体のはたらきに障害のある人が、社会の中にあるバリア(障壁)によって、継続的に相当な制限を受けていることを意味します。そのため、一言で障害といっても、さまざまな障害があります。

●障害の種類
▽「身体障害」
病気やケガなどによって、体の一部または全体に障害が起こる肢体不自由や、視覚障害、聴覚障害、内臓の機能が弱まる内部障害などの障害があります。

▽「知的障害」
発達期に知的機能の障害があらわれて、日常生活を送るなかでさまざまな不自由が生じる障害です。

▽「精神障害」
精神機能に障害が生じ、日常生活を送ることや社会参加が難しくなる状態で、脳機能の発達に関係する発達障害や、脳の損傷により、言語や思考、記憶などの認知機能に不自由が生じる高次脳機能障害も含まれます。

▽「難病」
原因不明の希少な疾病で治療が難しく、長期の療養が必要で、生活に支障をきたすものです。

令和6年4月に、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。

■事業者は、会社だけ?
事業者と聞くと、会社やお店のイメージが強いかもしれません。しかし、営利・非営利、個人・法人にかかわらず、ボランティア活動のグループなどでも、同じサービスなどを繰り返し行う人たちを障害者差別解消法では、事業者と定義しています。
仕事をしていないから、お店を経営していないから、無関係というわけではありません。趣味の集まりや日ごろのボランティア活動でも、認識を改める必要があります。

●不当な差別的取扱い
障害を理由としてサービスや機会の提供を拒否したり、制限したりするなど、障害のない人と異なる取り扱いをすることを障害者差別解消法では、禁止しています。

●合理的配慮って?
日常生活・社会生活で提供されるさまざまな設備やサービスなどは、障害のない人には簡単に利用できるものがほとんどでしょう。しかし、障害のある人には、利用が難しく、結果として活動を制限してしまうことがあります。こうしたときに、障害のある人の活動を制限しているバリアを取り除く必要があります。
障害者差別解消法では、このバリアを取り除くための合理的配慮の提供を、行政機関などはもとより、事業者に対しても求めています。

▽物理的環境への配慮(例:肢体不自由)
障害のある人からの申し出:飲食店で車いすのまま着席したい。

申し出への対応:机に備え付けのいすを片付けて、車いすのまま着席できるスペースを確保した。

▽意思疎通への配慮(例:弱視難聴)
障害のある人からの申し出:難聴のため筆談によるコミュニケーションを希望したが、弱視でもあるため細いペンや小さな文字では読みづらい。

申し出への対応:太いペンで大きな文字を書いて筆談をした。

▽ルール・慣行の柔軟な変更(例:学習障害)
障害のある人からの申し出:文字の読み書きに時間がかかるため、セミナーへ参加中にホワイトボードを最後まで書き写すことができない。

申し出への対応:デジタルカメラ、スマートフォンなどで、ホワイトボードを撮影できるようにした。

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