■児童手当第3子加算を受けるには、手続きが必要です
児童手当第3子加算を受けるには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
対象:次のいずれかに該当する児童手当の第3子加算を受けている人
(1)対象の子が、令和7年3月31日に18歳到達後最初の年度末を迎える
(2)算定対象の子が大学生年代で、令和7年3月31日までに卒業予定
申込み:4月15日(必着)までに、電子申請か、郵送で、または直接、〒510-8601 こども保健福祉課(総合会館3階)へ
その他:提出期限を過ぎると、第3子加算分が減額される月が生じますのでご注意ください。詳しくは、市ホームページへ
問合せ:こども保健福祉課
【電話】354-8083【FAX】354-8061【HPID】1719548867520
■四日市市デマンドタクシー運行中
鉄道やバスが利用できない郊外の区域で、予約に応じてタクシーを運行するサービスです。利用登録者には、利用登録証と利用券の冊子(1枚で500円割引、96枚綴り)を送ります(タクシー料金から利用券を差し引いた残額を利用者が負担。利用券は1人1乗車で最大2枚まで利用可。利用状況に応じて追加配布可)。
対象:市内の市街化調整区域内の交通空白地域に住む満70歳以上
※交通空白地域:鉄道駅から半径800m以内、またはバス停留所から300m以内を除く地域。ただし、一部のバス停留所は除く
申込み:利用登録申請書を、直接、公共交通推進室(市役所4階)、または各地区市民センターへ
その他:利用登録申請書は、同室や各地区市民センターで配布するほか、市ホームページからも入手可。利用対象の可否は、同室まで
問合せ:公共交通推進室
【電話】354-8095【FAX】354-8404【メール】koutsuu@city.yokkaichi.mie.jp【HPID】1547104501247
■他の公的医療保険に加入しない人は、国民健康保険への加入届が必要です
日本の医療保険制度はすべての人が、常に公的な医療保険(健康保険)への加入義務があります。退職などで健康保険の資格がなくなり、他の公的保険に加入しない場合は、国民健康保険への加入が必要です。
マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)も、自動では切り替わらないので、届出が必要です。
加入届は、保険年金課(市役所3階)、各地区市民センター(中部を除く)で受け付けています。
持ち物・必要なもの:健康保険資格喪失証明書、運転免許証などの本人確認書類、個人番号確認書類
▽健康保険の「任意継続」
退職などで健康保険の資格を喪失しても、それまでに一定の加入期間(全国健康保険協会の場合2カ月以上)があれば、喪失日から20日以内に手続きすると、もとの健康保険を最長2年間、任意で継続できます(国民健康保険組合を除く)。
保険料は退職までに負担していた額の倍程度(上限あり)となりますが、市の国民健康保険料よりも低額になる場合があります。
手続き方法は、加入していた健康保険の運営主体または勤めていた会社にお尋ねください。
問合せ:保険年金課
【電話】354-8159【FAX】359-0288
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