-毎月22日は「人権を確かめ合う日」です-
■ヤングケアラーを知っていますか?
皆さんは、ヤングケアラーという言葉を知っていますか。子ども・若者育成支援推進法は、ヤングケアラーを「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」と定義しています。
具体的には、家族のために料理や掃除などの家事を毎日していたり、障害や病気のある家族の介護をしていたりすることで自分の時間が取れない、勉強する時間がなくなる、睡眠が十分に取れないなどの影響が出ている「子ども・若者」のことです。
家族が支え合ったり、協力し合ったりするのは悪いことではありません。しかし、ヤングケアラーは、「こどもとしての時間」と引き換えに家事や家族の世話をすることで、教育を受ける権利、休む権利や遊ぶ権利をはじめ、自分の意見を表す権利や社会保障を受ける権利など、さまざまな人権が侵害されている状態にあります。
ヤングケアラーは自身やその家族も問題を自覚しづらいという特徴がある上に、周囲からも口を出しにくい、家庭内のプライベートな課題と捉えられる傾向もあります。ヤングケアラーに寄り添いつつ問題を解決するために、こども家庭課をはじめ、教育、福祉、医療などの関係機関が連携して、ヤングケアラーの実態把握、ニーズ把握、支援などをしています。
皆さんも身近なところで、「ヤングケアラーかもしれない」と思ったら、まずはこども家庭課にご相談ください。
問い合わせ先:こども家庭課
【電話】354-8276【FAX】354-8061
<この記事についてアンケートにご協力ください。>