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【暮らしの情報】その他(2)

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三重県四日市市

■障害者福祉事業所から施設外就労を受け入れる企業などを募集します
企業などの障害者雇用についての理解を深め、雇用の促進を図るため、新たに施設外就労を受け入れる企業などに対して支援します。

対象:市内にある就労継続支援事業所などと請負契約を締結し、初めて施設外就労を受け入れる市内企業など
補助額:1事業者あたり月額6万円
補助期間:6カ月以内
申込み:所定の申請用紙に必要書類を添えて、郵送で、または直接、〒510-8601 商業労政課(市役所7階)へ
その他:申請用紙は同課で配布するほか、市ホームページからも入手できます

問合せ:商業労政課
【電話】354-8417【FAX】354-8307【HPID】1587341364148

■新たに障害者を雇用し職場定着に取り組む企業を支援します
対象:新たに障害者を雇用する、次の条件(1)または(2)に該当し、かつ(3)および(4)を満たす企業など
(1)被雇用者は市内在住である
(2)市内に本店を有している事業主
(3)勤務地は市内の事業所である
(4)ハローワーク四日市などの雇用保険適用事業所または労働者災害補償保険適用事業主
補助額:企業規模、継続雇用期間や所定労働時間により補助額が異なります
(1)対象となる障害者が雇用保険対象者(所定労働時間が週20時間以上)1万円~30万円
(2)対象となる障害者が雇用保険対象外(所定労働時間が週20時間未満)1万円~10万円
補助対象となる継続雇用期間:3カ月~3年
申込み:所定の申請用紙に必要書類を添えて、郵送で、または直接、〒510-8601 商業労政課(市役所7階)へ
その他:国のトライアル雇用助成金および特定求職者雇用開発助成金との併用はできません。申請用紙は同課で配布するほか、市ホームページからも入手できます

問合せ:商業労政課
【電話】354-8417【FAX】354-8307【HPID】1617068244496

■障害者を雇用する企業を支援します
ハローワークなどの紹介に基づき、障害者を試行雇用する事業主や、障害者を常用労働者として雇用する事業主に対して、奨励金を支給します。

対象:市内に在住する障害者を雇用する事業主(市外も可)
申込み:所定の申請用紙に必要書類を添えて、郵送で、または直接、〒510-8601 商業労政課(市役所7階)へ
その他:申請用紙は同課で配布するほか、市ホームページで入手できます。いずれの奨励金も、週当たりの所定労働時間が20時間を下回った場合は支給されません

▽四日市市障害者トライアル奨励金
ハローワークからの「障害者トライアル雇用助成金」の支給対象となっている事業主に対し、上乗せで支給します。
支給額:月額4万円
支給期間:雇用開始後、最長3カ月間

▽四日市市障害者雇用奨励金
国(労働局)からの「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の支給終了後も、引き続き期間の定めなく常用雇用している事業主に対して支給します。
支給額:月額4~6万円
支給期間:国の支給期間が終了した日の翌日から起算して最長6カ月間

問合せ:商業労政課
【電話】354-8417【FAX】354-8307【HPID】1001000001361

■働きやすい職場づくりに取り組む中小企業を支援します
市内中小企業などが働きやすい職場づくりのため、就業規則の見直しやハード整備にかかる費用の一部を助成します。

対象:市内の本店または主たる事業所で、1年以上の事業を行い、市税を完納している中小企業者、または小規模企業者
対象事業と補助額:
(1)ソフト整備支援事業…ソフト整備(社会保険労務士に委託して行う就業規則の見直しなど)にかかる費用の2分の1以内(上限10万円)
(2)ハード整備支援事業…ハード整備(職場内子どもの遊び場スペース、多機能トイレ、女性用トイレ、女性用更衣室などの設置)にかかる費用の2分の1以内(上限50万円)
※一部対象外となる事業もあります。事前に商業労政課へお問い合わせください
申込み:令和6年2月29日(必着)までに、所定の申請用紙に必要書類を添えて、郵送で、または直接、〒510-8601 商業労政課(市役所7階)へ。年間予算に達し次第、受け付けを終了します
その他:(1)は社会保険労務士などへの委託前、(2)は工事着手前に、必ず市に申請してください。申請用紙は、同課で配布するほか、市ホームページで入手できます

問合せ:商業労政課
【電話】354-8417【FAX】354-8307【HPID】1555303793880

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