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国民健康保険と後期高齢者医療制度の保険料

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三重県四日市市

国民健康保険および後期高齢者医療制度の保険料は、令和4年中の所得に基づき計算し、7月中旬に確定した保険料の納入通知書を送付します。本年度の保険料のあらましをお知らせします

■国民健康保険の保険料
国民健康保険料は、使われる目的別に(1)「医療分」(2)後期高齢者医療を支える「後期高齢者支援分」(3)介護保険を支える「介護分」となっています。また、保険料は、(1)(2)(3)ごとに、所得額に応じて負担する「所得割額」、加入者全員が等しく負担する「均等割額」、世帯で負担する「平等割額」を計算し、それを合計した額です。令和5年度の所得割率・均等割額・平等割額は以下のとおりです。

1年間の保険料(限度額104万円)=医療分+後期高齢者支援分+介護分(対象/40~64歳)

▽所得割額などの計算方式
所得割額=〔前年中の総所得金額等-基礎控除(43万円※)〕×料率
均等割額=1世帯の加入者数×均等割額
平等割額=1世帯ごとの平等割額
※合計所得金額が、2,400万円を超える場合は異なります

▽令和5年度年間保険料の限度額
医療分…65万円(65万円)
後期高齢者支援分…22万円(20万円)
介護分…17万円(17万円)
合計…104万円(102万円)
[( )内は令和4年度の額です]

・所得の低い世帯に対する均等割額・平等割額の軽減措置のうち、2割軽減、5割軽減について対象範囲が拡大されました。また、保険料の限度額が、102万円から104万円に変更となりました
・保険料の計算を希望の場合は、保険料収納室へお問い合わせいただくか、市ホームページの計算シートをご利用ください

■後期高齢者医療制度の保険料
後期高齢者医療制度の保険料は、加入者全員が等しく負担する「均等割額」と、加入者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計したもので、個人単位で計算します。

▽三重県の令和5年度の保険料
1年間の保険料(限度額66万円)=均等割額44,589円+所得割額(前年中の総所得金額等-基礎控除(43万円※)〕×料率(8.99%))
※合計所得金額が、2,400万円を超える場合は異なります

均等割額の軽減措置:所得の低い世帯の人は、均等割額について2割~7割の軽減措置があります。なお、軽減に当たって、改めて手続きしていただく必要はありません。

・所得の低い世帯に対する均等割額の軽減措置のうち、2割軽減、5割軽減について対象範囲が拡大されました

問合せ:三重県後期高齢者医療広域連合事業課
【電話】059-221-6883・6884【FAX】059-221-6881

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問合せ:保険料収納室
【電話】354-8160【FAX】359-0288【HPID】1001000001169

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