介護保険制度では高齢者人口や介護サービスの利用などを推計し、3年ごとに介護保険料の見直しをしています。今年度から、65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は、市が定める基準額を基に、市民税の課税状況に応じて15段階に分かれます。6月下旬ごろに納入通知書をお送りします。
■介護保険料の基準額は月額5,300円に、段階も全15段階に。
これまでの基準額は月額5,560円でしたが、令和6~8年度の基準額は、高齢者数や介護サービスの利用量などを推計して5,300円に定めました。これまで11段階に分かれていた保険料額も15段階に拡大し、低所得の人への負担軽減を図りました。
▽令和6~8年度の介護保険料(全国平均年額…74,700円、県平均年額…75,540円)
※第1~第3段階の基準額に対する割合は公費負担による低所得者への軽減を行ったものです
※課税年金収入額、合計所得金額は前年の金額が対象になります
■保険料の納め方
▽よくある質問
Q:年度途中で65歳になる人は保険料をどのように納めるの?
A:年金の額にかかわらず、普通徴収で納めていただきます。天引き開始の場合は、開始2カ月前に通知します。
Q:年金天引きで10月から天引き額が変わるのはなぜ?
A:6月の市民税確定に伴い、本年度の介護保険料も決まります。決定額とそれまでの納付額に応じて10月以降の3回の徴収で調整するため、10月から天引き額が変わります。
問合せ:介護保険課
【電話】354-8190【FAX】354-8280
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