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国民健康保険の保険料と保険料率の改定について

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三重県四日市市

令和6年度の保険料は、令和5年中の所得に基づき計算し、7月中旬に決定した保険料の納入通知書をお送りします。本市の国民健康保険は、平成26年度以降基金を活用して保険料率を抑えてきましたが、基金が不足してきたことから、今後の安定的な運営のために、保険料率の改定を行います。本年度の保険料率の改定と保険料のあらましをお知らせします。広報よっかいち6月上旬号9ページを併せてご確認ください。

■保険料の計算と保険料率の改定について
国民健康保険料は、使われる目的別に(1)「医療分」(2)後期高齢者医療を支える「後期高齢者支援分」(3)介護保険を支える「介護分」となっています。また、保険料は、(1)(2)(3)ごとに、所得額に応じて負担する「所得割額」、加入者全員が等しく負担する「均等割額」、世帯で負担する「平等割額」を計算し、それを合計した額です。令和6年度の所得割率・均等割額・平等割額は以下のとおりです。

●令和6年度料率が改定となりました
1年間の保険料(限度額106万円)=医療分+後期高齢者支援分+介護分(対象…40~64歳)

▽所得割額などの計算方式

※合計所得金額が、2,400万円を超える場合は異なります

▽令和6年度年間保険料の限度額

[( )内は令和5年度の額です]

■保険料の軽減と減免について
・前年中の世帯総所得額によっては、均等割と平等割が軽減される世帯があります。
この軽減判定基準も、令和6年度に改定となり、2割軽減、5割軽減については対象範囲が拡大されました。
本市の国民健康保険加入世帯のうち、約半分の世帯は軽減対象ですが、所得が未申告の人がいる場合、軽減の判定ができませんので、前年中の所得がなかった場合でも、所得の申告が必要です。保険年金課より申告書が届いた場合にはご提出をお願いします。


※( )内は、令和5年度のもの
※世帯の状況により上記と異なる場合もございます

・未就学児については、均等割が5割軽減されます
・65歳未満で倒産・解雇や雇い止めなどによる離職により、本市の国民健康保険に加入した人は、届出により保険料が軽減される場合があります。
・令和6年1月から、国民健康保険に加入し令和5年11月1日以降に出産した人を対象として、届出により保険料(所得割と均等割)が一定期間免除される制度がはじまりました
・災害(震災・火災等)や特別な事情があるときは、申請により保険料が減免となる場合があります

■保険料額について
一人当たり平均保険料額(年額)…(令和5年度)107,915円⇒(令和6年度)125,652円
(17,737円増:1期当たり1,971円増)
※一人当たり平均保険料額は、保険料総額の見込みを総被保険者数の見込みで割ったものです。実際にお支払いいただく保険料は、世帯構成や所得によって異なります。

(参考)各モデル世帯別の年間保険料

・保険料の計算を希望する場合は、市ホームページの計算シートをご利用いただくか、保険料収納室へお問い合わせください。

問合せ:保険料収納室
【電話】354-8160【FAX】359-0288【HPID】1001000001169

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