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後期高齢者医療制度の保険料と保険料率の改定について

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三重県四日市市

■後期高齢者医療制度の保険料
後期高齢者医療制度の保険料は、加入者全員が等しく負担する「均等割額」と、加入者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計したもので、個人単位で計算されます。

▽三重県の令和6年度の保険料
令和6年度料率が改定となりました

※1 昭和24年3月31日以前生まれの人などの限度額は、73万円です
※2 合計所得金額が、2,400万円を超える場合は、異なります
※3 基準所得金額が、58万円以下の被保険者に対しては、激変緩和用所得割率(所得割率9.07%)が適用となります

▽均等割額の軽減措置
所得の低い世帯の人は、均等割額について2割~7割の軽減措置があります。
なお、軽減に当たって、改めて手続きしていただく必要はありません。

・三重県後期高齢者医療広域連合の決定により、令和6年度から所得割率は8.99%から9.82%に、均等割額は44,589円から48,903円に、年間保険料の最高限度額は66万円から80万円に変更されました。
・所得の低い世帯の人に対する均等割額の軽減措置のうち、2割軽減、5割軽減については令和6年度に対象範囲が拡大されました。

後期高齢者医療保険料は、被保険者ごとに異なります。

問合せ:三重県後期高齢者医療広域連合事業課
【電話】059-221-6883・6884【FAX】059-221-6881

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問合せ:保険料収納室
【電話】354-8160【FAX】359-0288

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