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自治体の皆さまへ

人権のひろば~人権・同和教育シリーズ~

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三重県四日市市

=毎月22日は「人権を確かめ合う日」です=

■「不正請求・不正取得の抑止および防止」
私たちは、自らの個人情報をむやみに他人に知られない権利を持っています。
本市では、住民票の写しや戸籍に関する証明書(以下、「住民票の写しなど」という)の不正請求・不正取得による個人の権利侵害の抑止・防止を目的とし、平成26年より「本人通知制度」を実施しています。この制度は、事前に登録することで、弁護士や司法書士などの特定事務受任者および本人と利害関係にある法人や個人などの第三者に住民票の写しなどを交付した場合、本人に証明書の交付があったことを通知するものです(例外あり)。
これにより、身に覚えのない住民票の写しなどの第三者への交付にいち早く気付くことができます。また、本人通知制度を実施することは、住民票の写しなどの不正請求への抑止力となり、皆さんの大切な個人情報が不正に他人に知られることを防止する策の一つとなります。
市民課や各地区市民センター(中部を除く)などでは、より多くの人にこの制度を知っていただくため、案内チラシを配布しています。加えて、令和5年4月1日から本人通知制度の登録期間を「3年」から「無期限」に変更し、以前は必要だった更新の手続きが不要となりました。こうすることで手続きにかかる負担を軽減しました。
本人通知制度はより多くの人に事前登録をしていただくことで、不正請求・不正取得に対する抑止力としての効果が高まります。皆さんも、事前登録を検討されてはいかがでしょうか。

問い合わせ先:市民課 受付グループ
【電話】354-8152【FAX】359-0284

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