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年金受給者が死亡した場合は届出が必要です

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三重県四日市市

年金は偶数月の15日に前月・前々月の2カ月分が振り込まれます。死亡当月分を含む未受給の年金が発生する場合は、届出者が受け取ることができ、これを「未支給年金請求」といいます。
この届け出ができるのは、死亡当時に年金受給者と生計を同一にしていた、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹およびその他の3親等以内の親族(甥、姪、子の配偶者など)です。
未支給年金の請求は、受給していた年金の種類や請求者と死亡者との関係などにより必要書類や窓口が異なります。
詳しくは、死亡者が国民年金のみの場合は保険年金課窓口で、厚生年金を受給していた場合は、四日市年金事務所(【電話】353-5515【FAX】354-5011)に、公務員などの共済年金の受給者は各共済組合事務所にお問い合わせください。
生計が同一の該当者がいない場合は「年金受給権者死亡届」を提出してください。

問合せ:保険年金課
【電話】340-0221【FAX】359-0288

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