市からの児童手当の受給者と支給対象年齢の児童に、8月中旬以降に児童手当に関するお知らせを郵送します。
■改正内容
■申請などが必要な人
(1)新規申請…
(ア)中学生以下の児童はいないが、高校生年代の児童のみを養育している
(イ)所得が現行制度の所得上限限度額を超過し、児童手当(特例給付)を受給していない
※令和5年中の所得が上限額を超過し、令和6年6月分からの手当を受給していない場合は、「令和6年度児童手当認定請求書」の提出が必要です
(2)増額申請…児童手当(特例給付)を受給していて、高校生年代の児童が過去に本市で児童手当の申請・届をしたことがない
(3)確認書提出…第3子以降の算定対象となる大学生年代の子の生計費などを負担している(高校生年代以下の児童と大学生年代の子の合計が3人以上の場合のみ)
申込み:9月30日(必着)までに、必要書類を添えて、郵送で、または直接、〒510-8601 こども保健福祉課(総合会館3階)へ。各地区市民センター(中部を除く)、市民窓口サービスセンターでも受け付けます。公務員は、勤務先へ申請してください
その他:詳しくは、市ホームページへ
問合せ:こども保健福祉課
【電話】354-8083【FAX】354-8061【HPID】1719548867520
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