■選挙人名簿に登録されるには
「選挙にGO(いこう)!」は、11月24日(日)に行われる四日市市長選挙に向けて、全3回のシリーズで掲載していきます。
第1回目は、「選挙人名簿」についてです。皆さんは、選挙で投票するためには、「選挙人名簿」に登録されていなければならないことをご存じですか。選挙人名簿に登録される要件は、(1)18歳以上の日本国民であること、(2)住民票が作成された日(転入届出日)から引き続き3カ月以上その市町村の住民基本台帳に記録されていることです。
登録は、毎年「3月、6月、9月、12月」の各月1日を基準に行われます。また、選挙が執行される際は、告示日の前日(今回の市長選は11月16日)を基準に選挙時登録が行われます。選挙で皆さんの大切な一票を投じるためにも、引っ越しをした時には住民票の異動手続きを忘れずにお願いします。
今回の市長選挙では、高齢の人や障害のある人のうち、投票所まで自ら移動することが困難な人を対象に、自宅から投票所までの往復区間をタクシーで無料送迎するサービスを実施します。詳しくは、四日市市選挙管理委員会ホームページをご覧ください。
問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】354-8269【FAX】359-0286
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