■(1)受給者の所得制限限度額の引き上げ
■(2)第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ
▽制度改正による申請の手続きについて
児童扶養手当を既に申請しており、資格がある人(全部停止となっている人も含む)は申請不要です。ただし、令和6年11月分以降の算定にあたっては令和6年度児童扶養手当現況届の提出が必要ですので、未提出の人はご提出ください。
▽申請が必要となる人
現在、所得超過などで児童扶養手当の申請をしていない人は、所得制限限度額の緩和により、支給対象となる場合があります。手当の支給は申請月の翌月分からです。
申込み:10月末までに、こども保健福祉課(総合会館3階)へ
問合せ:こども保健福祉課
【電話】354-8083【FAX】354-8061
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