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児童手当について

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三重県尾鷲市

◆支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人

◆支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

◆支給額(表1)

※所得制限・所得上限については下記をご覧ください。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

◆所得制限限度額・所得上限限度額について(表2)

児童を養育している人の所得が、表2の(1)(所得制限限度額)未満の場合、表1の支給額を、所得が(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合、児童1人当たり月額一律5,000円を支給します。
(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

◆現況届について
原則提出不要となりました!
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する人を除き、現況届の提出は不要です。
現況届が必要な人:※届出が必要な人には、郵送にて案内をしています。
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している人
・支給要件児童の戸籍がない人
・離婚協議中で配偶者と別居している人
・その他、市から提出の案内があった人
提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

◆認定請求について
・子どもが生まれたとき
・他の市区町村から転入したとき
現住所の市区町村に「認定請求書」の提出(申請)が必要です。
市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した翌月分の手当から支給します。

申し込み・お問い合わせ:福祉保健課子育て支援係(福祉保健センター2階)
【電話】23-8202

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