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国保に加入している人が交通事故にあったらどうすればいいの?

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三重県尾鷲市

Q.国保に加入している人が交通事故にあったらどうすればいいの?
A.交通事故など、第三者の行為によるけがの治療に、国保の保険証を使うことができます。その場合は、市役所の国保担当窓口へ届出が必要です。
(1)事故にあったら、まずは落ち着いて、加害者の氏名・連絡先・免許証・車のナンバー等を確認しましょう。
(2)どんなに小さな事故でも必ず警察に連絡しましょう。その時は痛みを感じなくても、後遺障害がでる恐れもあります。
また、警察に届出をしていないと、「事故証明書」をもらうことができません。
(3)病院で国保の保険証を提出すれば、治療を受けることができます。この場合、国保が一時的に加害者に代わって医療費を支払います。
(4)「事故証明書」をもらったら、市役所の国保担当窓口へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。あとで国保が加害者に医療費を請求します。
※「事故証明書」は警察へ届け出た後、事故が発生した都道府県の自動車安全運転センターに申請することで交付されます。
※「事故証明書」の交付申請や「第三者行為による傷病届」は、損害保険会社に依頼して代理で作成してもらうことも可能です。

お問い合わせ:市民サービス課
【電話】23-8193

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