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法務局からのお知らせ

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三重県尾鷲市

■あなたと家族をつなぐ相続登記
~相続登記・遺産分割を進めましょう~

これまで任意だった相続登記の申請が義務化されます。
大切な不動産を負担なく次世代に引き継ぐため、相続が発生したときには速やかに相続登記の手続きを進めましょう。
・令和6年4月1日(月)から、相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
・また、遺産分割の話し合いがまとまり、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請をしなければならないこととされました。
・正当な理由がないのにこれらの義務を果たさないと、10万円以下の過料の対象となります。

お問い合わせ:津地方法務局尾鷲出張所
【電話】22-0598

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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