要介護者にとって医師が必要と認めたおむつや尿とりパッドは、医療費控除の対象となります。控除には医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要となりますので、書式が必要な人は、福祉保健課まで申し出て下さい。
ただし、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の人であり、介護保険の要介護認定(要介護1~5)を受けていて、その認定内容が一定の条件に該当すれば、医師が発行した証明書に代えて、福祉保健課が発行する「おむつ使用確認書」で医療費控除を受けることができます。
お問い合わせ:福祉保健課
【電話】23-8201
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