■産前産後期間の国民健康保険税が免除されます!
産前産後期間の国民健康保険税免除制度とは、1月1日より新設される制度で、出産した被保険者の国民健康保険税のうち、所得割分と均等割分が一定期間免除される制度です。免除には届け出が必要ですが、出産予定日の6カ月前からできますので、早めの届け出をお勧めします。
対象者:令和5年11月1日以降に出産した、または出産予定の市国民健康保険の被保険者
※「出産」とは妊娠85日以上の分娩のことをいい、死産・流産・早産を含みます。
免除制度の内容:国民健康保険税は、(1)所得割、(2)資産割、(3)均等割、(4)平等割の4つから成り立っており、今回の制度によって免除となるのは、出産または出産予定の被保険者の(1)所得割分と(3)均等割分の二つです。
免除対象期間の国民健康保険税が0円となる訳ではありませんのでご注意ください。
免除される期間:(下の表の色つきの期間)
・出産日または出産予定日の属する月の前月から4カ月間。
・多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産日または出産予定日の属する月の3カ月前から6カ月間。
※制度が始まる前の期間については免除対象となりませんのでご注意ください。例えば、令和5年11月に出産した場合は令和6年1月のみが免除対象期間となります。
お問い合わせ:市民サービス課
【電話】23-8193
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