~保険料を納めることが義務づけられています~
60歳になるまで全員が国民年金の「加入者(被保険者)」となりますが、保険料の納め方によって3つの種類に分かれています。
第1号被保険者:学生・自営業・自由業など
第2号被保険者:会社員・公務員など
第3号被保険者:会社員・公務員などに扶養されている妻または夫
国民年金に未加入の人は、20歳になってから概ね2週間以内に「国民年金加入のお知らせ」が送付されます。(既に厚生年金に加入されている人を除きます。)
保険料の納付が困難な場合は、保険料免除・納付猶予の制度もありますので、詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ:
・市民サービス課【電話】23-8193
・尾鷲年金事務所【電話】22-2340
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