■既に交付されている被保険者証について
法令改正に伴い、12月2日(月)以降は現在の被保険者証の新規発行および再発行ができなくなりますが、既に交付されている被保険者証は、記載のある有効期限まで使えます。そのため、既にマイナ保険証の登録を行ったマイナンバーカードを持っている人は、有効期限日まで、マイナ保険証と被保険者証のどちらも使うことができます。
■12月2日(月)以降に発行される「資格確認書」について
12月2日(月)以降に、新たに本市の国民健康保険に加入された場合や、転居や婚姻により被保険者証の記載内容が変更となる場合、被保険者証を紛失されて再発行の申請を行った場合等においては、今までの被保険者証と同等の効力を持つ「資格確認書」が発行されます。
お問い合わせ:市民サービス課
【電話】23-8193
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