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自治体の皆さまへ

11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です!

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三重県尾鷲市

■労働保険(「労災保険」と「雇用保険」)
政府が管理し、運営する強制保険です。農林水産業の一部を除き、労働者を1人でも雇用している場合、事業主または労働者の意思の有無にかかわらず成立手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。

■労災保険(労働者災害補償保険)
業務上の事由、2以上の事業の業務を要因とする事由または通勤が原因で負傷、病気や死亡された場合に必要な給付等を行います。

■雇用保険
失業者雇用継続が困難な場合、労働者の生活や雇用の安定を図り、再就職を促進するため必要な給付等を行います。

■労働保険の成立手続きを怠(おこた)っていると?
事業主が「故意」または「重大な過失」により労災保険の成立手続きを行わない期間中に生じた事故について労災保険給付を行った場合、遡って保険料等を徴収するほか、保険給付額の100%または40%を事業主から徴収します。

お問い合わせ:三重労働局労働保険徴収室
【電話】059・226・2100

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