令和4年8月から令和5年7月までに支払った国民健康保険または後期高齢者医療保険と介護保険の自己負担額の合計額が限度額を超えた場合、差額が支給されます。
(ただし、計算結果が500円以下となる場合は支給されません。)
支給の対象となる人には、市または三重県後期高齢者医療広域連合からお知らせの通知が届きます。通知が届いた人は国民健康保険係で手続きが必要です。
お知らせの通知は、国民健康保険に加入している人には3月中旬、後期高齢者医療保険の加入している人には4月中旬に発送予定です。
お問い合わせ:市民サービス課
【電話】23-8193
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