■4月1日から手当の額が変わります
ー児童扶養手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当等ー
◇児童扶養手当
父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
※手当額の変更は、5月振込分(3~4月分)からです。(3月分は令和5年度の月額、4月分は令和6年度の月額)
申し込み・お問い合わせ:福祉保健課
【電話】23-8202
◇特別児童扶養手当
身体や精神に障がいのある20歳未満の児童の福祉の増進を図るための制度です。
※手当額の変更は、8月振込分(4~7月分)からです。
申し込み・お問い合わせ:福祉保健課
【電話】23-8202
◇特別障害者手当等
身体または精神に重度の障がいがある人に、福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
※手当額の変更は、5月振込分(2~4月分)からです。(2・3月分は令和5年度の月額、4月分は令和6年度の月額)
申し込み・お問い合わせ:福祉保健課
【電話】23-8203
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