3月1日(金)から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行されたことにより、法務省管轄の戸籍情報連携システムが本格稼働し、次のとおり取り扱いが変わります。
◆戸籍証明書等の広域交付が開始されます
本籍が本市以外にある人でも、市民サービス課または各センター、各コミュニティセンターにおいて、戸籍全部事項証明書や除籍全部事項証明書を取得することができるようになります。
広域交付で戸籍証明書等を申請できる人:申請できるのは、申請者本人から見て、(1)本人、(2)配偶者、(3)直系尊属(父母、祖父母など)、(4)直系卑属(子、孫など)に関する戸籍全部事項証明書・除籍全部事項証明書・除籍謄本(改製原戸籍謄本を含む)です。
※(1)~(4)の人が載っていない戸籍(兄弟姉妹の戸籍や配偶者の父母の戸籍)は、広域交付の請求ができません。
※代理人請求や第三者請求は、広域交付の対象外です。
申請できる場所・時間:
・市民サービス課総合窓口係
・各センター、各コミュニティセンター
いずれも、平日の午前8時30分から午後5時15分まで。
必要なもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの顔写真付き本人確認書類
交付手数料:
・戸籍全部事項証明書 450円
・除籍全部事項証明書、除籍謄本(改製原戸籍謄本を含む) 750円
注意事項:
1 発行できるのは戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書、除籍謄本(改製原戸籍謄本を含む)のみです。戸籍個人事項証明書、除籍個人事項証明書、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等は発行できませんので、これまでどおり本籍地の市区町村の窓口で請求する必要があります。
2 戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書、除籍謄本(改製原戸籍謄本を含む)のうち、コンピューター化されていないのものは、発行できない場合があります。
3 自治体によって業務終了時刻が異なるため、他自治体と連携できず、対応できない場合があります。
4 出生から死亡までといった連続する戸籍を請求される場合、発行に時間がかかりますので、お時間に余裕を持ってお越しください。
◆戸籍の届出における戸籍謄本の提出が不要になります
婚姻届や養子縁組届など、さまざまな戸籍の届出について本籍地でない市区町村の窓口に提出する際には戸籍謄本が必要でしたが、今後は不要となります。
◆新たな証明書の交付が可能になります
新たに、届書等情報内容証明書、戸籍電子証明書提供用識別符号の交付が可能となります。
お問い合わせ:市民サービス課
【電話】23-8161
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