後期高齢者制度では、被保険者一人ひとりに保険料を納付していただきます。7月中旬に、保険料額および納付方法の通知を市役所から送付します。
■保険料の計算方法
保険料額は、被保険者全員が定額を負担する「均等割額」と、その人の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。
なお、保険料の計算では前年中の所得を用います。
※総所得金額等とは各収入から必要経費(公的年金控除額や給与控除額等)を差し引いた所得の合計額で、申告分離課税の所得金額や山林所得金額を含みますが退職所得は含みません。
・遺族年金や障がい年金は収入に含みません。
・各種所得控除(社会保険料控除・配偶者控除・扶養控除・医療費控除等)は適用されません。
※1 基準所得金額が58万円以下の人は、所得割率は9.07/100が適用されます。
※2 生年月日が昭和24年3月31日以前の人等は73万円を限度とします。
■保険料の軽減措置
[所得が低い世帯に属する人への軽減]
右の表の基準により、均等割額が軽減されます。
・軽減判定は毎年4月1日時点の世帯状況で行います。(年度途中に資格取得された人は資格取得日)
・65歳以上の人の年金所得については、通常の公的年金控除以外に15万円を控除します。
・事業専従者控除は適用されず、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。譲渡所得の特別控除は適用されません。
[後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険※の被扶養者であった人への軽減]
所得割は課されません。均等割は資格取得から2年間のみ5割軽減されます。ただし、所得が低い世帯に属する人は軽減割合が高い方(7割軽減)が優先されます。被用者保険の被扶養者であった人で軽減措置が行われていない場合はお知らせください。
※被用者保険とは、協会けんぽ、企業の健康保険組合による健康保険、船員保険、公務員の共済組合などのことをいい、市町国民健康保険及び国民健康保険組合は含まれません。
■保険料の徴収
保険料の徴収方法は、原則として「特別徴収(年金からの天引き)」となります。ただし、年金の受給額が年額18万円未満の人や、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた1回あたりの天引き額が、年金の1回あたりの支給額の2分の1を超える場合は、納付書や口座振替などで納付していただく「普通徴収」となります。
※複数の年金を受給されている場合、特別徴収対象年金の中で優先順位の高い1種類の年金から天引きの可否を判断します。
◇特別徴収となる人には、保険料額決定通知書と同時に、10月以降の年金支給月ごとの天引き額を通知します。
〔特別徴収額の算定方法〕
・仮徴収(第1期~第3期)前年度2月の徴収額と同額
・7月中旬年間保険料額決定
・本徴収(第4期~第6期)=年間保険料額-第1期~第3期の徴収額
◇納付方法を年金天引きから口座振替へ変更できます
変更を希望する人は申請が必要です。
申請の時期により、口座振替への変更時期が異なります。
◇普通徴収となる人には、保険料額決定通知書および納入通知書を送付します。
◎ご不明な点は、下記へお問い合わせください
お問い合わせ:
・三重県後期高齢者医療広域連合【電話】059-221-6883
・税務課【電話】23-8171
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