~相続登記・遺産分割を進めましょう~
これまで任意だった相続登記の申請が義務化されました。大切な不動産を負担なく次世代に引き継ぐため、相続が発生したときには速やかに相続登記の手続きを進めましょう。
◆令和6年4月1日から、相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
◆また、遺産分割の話し合いがまとまり、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請をしなければなりません。
◆正当な理由がないのにこれらの義務を果たさないと、10万円以下の過料の対象となります。
お問い合わせ:津地方法務局尾鷲出張所
【電話】22-0598
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