65歳以上の人に令和6年度(令和6年4月~令和7年3月)の年間保険料額の決定通知をお送りします。
介護保険料は、前年中の所得等に基づいて決定しますが、所得等が決定するまでは、前年度の保険料段階を参考に仮に算定した金額(仮算定)を納付します。年間の介護保険料は前年中の所得等が確定した後に調整し、8月にお知らせ(本算定)を送ります。
65歳以上の人の保険料は、下記のとおり本人および世帯の市民税の課税状況や合計所得金額等により所得に応じた保険料の設定をしています。
◆合計所得金額とは
収入からそれぞれの必要経費(給与の場合は給与所得控除額、公的年金の場合は公的年金等控除額等)を差し引いた金額と、分離課税所得の合計で基礎控除・配偶者・扶養・社会保険料・医療費などの所得控除をする前の金額から、長期・短期譲渡所得に係る特別控除額と公的年金などに係る雑所得を控除した後の金額です。
・上記保険料額は年度(4月1日~3月31日)での額となっており、納付は年度間6回、偶数月での納付となります。
・介護保険料は65歳になった日(※)が属する月から月割りで計算します。
※法律上65歳の誕生日の前日が、65歳到達日になります。「年齢計算に関する法律(民法143条(暦による期間の計算)を準用)」を根拠としています。
(例…4月1日生まれ→3月分から算定)
◆介護保険料の納め方
ただし、次の条件に当てはまる人は普通徴収となります。
・令和6年度の途中で65歳になった人(年金を支給されはじめてもすぐに年金から天引きはされません)
・令和6年度の途中で所得段階が変わった人
・令和6年度の途中で他の市町村から転入した人
・年金の現況届の提出が遅れた人
・年金を担保にお金を借りている人
◆保険料は大切な財源です
介護保険は、40歳以上のみなさんに納めていただく介護保険料と公費を財源に運営しています。
財源が不足しますと必要なサービスを十分に揃えられなくなることもあります。
誰もが安心してサービスを利用できるよう介護保険料は必ず納めましょう。
お問い合わせ:紀北広域連合介護保健課
【電話】35-0888
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