6月より、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されていますが、定額減税しきれないと見込まれる人に対して、差額に応じた給付金を支給します。今回の給付金を受給するためには、手続きが必要ですのでご注意ください。
支給額:所得税分控除不足額と個人住民税分控除不足額の合計額を、1万円単位で切り上げた額
申請方法:対象となる人には給付内容などが書かれた確認書を発送しますので、必要事項を記入し、必要書類の添付を確認した上で、同封の返信用封筒にて返送してください。
発送時期:8月上旬~中旬
申請期限:10月31日(木)
※期限を過ぎると給付が受けられなくなりますので注意してください。
◆「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市町村や国(の職員)などを語る不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市町村や最寄りの警察署または警察相談専用電話(【電話】#9110)に連絡してください。
お問い合わせ:
・税務課【電話】23-8171・【電話】23-8172
・(給付金専用)【電話】37-4006
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