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令和6年度児童手当制度が改正されます!

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三重県尾鷲市

10月分(12月支給分)から、児童手当制度が改正されます。制度改正に伴い、新たに支給を受けるには申請が必要な場合があります。

■制度改正(拡充)の内容
(1)所得制限が撤廃されます。
(2)支給対象となる児童が高校生年代(18歳年度末)まで拡大されます。
(3)第3子以降の支給額が月3万円に増額されます。
(4)第3子以降の算定に含める対象年齢が22歳年度末までに延長されます。
※ただし親等の経済的負担がある場合のみ加算対象です。
(5)支払回数が年6回(偶数月)になります。
(6)支払通知が廃止されます。
詳しくは市ホームぺージを確認してください。

■新たに申請が必要な人
※申請が不要な人については、市ホームぺージを確認してください。
下記の(1)~(4)に当てはまる人は、申請が必要となります。
(1)および(2)の人は申請書を郵送していますので、9月30日(月)までに提出してください。申請書が届いていない場合は、お問い合わせください。(3)および(4)の人は、市で状況を把握することができないので、自身で申請を行ってください。申請書は福祉保健課窓口または市ホームページで入手してください。(公務員は、勤務先にて申請をお願いします。)

■申請対象者
(1)所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている人
「認定請求書」を提出してください。
児童の兄姉等(平成14年4月2日生~平成18年4月1日生)を含めて3人以上の子どもがいる場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出してください。
(2)高校生年代の児童のみを養育している人
「認定請求書」を提出してください。
(3)現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している人
「額改定請求書」を提出してください。
(4)現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(平成14年4月2日生~平成18年4月1日生)を含めて3人以上の子どもがいる場合「額改定請求書」「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
※(1)~(4)の対象者の中で、請求者と支給対象児童が別居の場合、「別居監護申立書」の提出も必要となります。

お問い合わせ:福祉保健課
【電話】23-8202

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