10月分(12月支給分)から、児童手当制度が改正されました。制度改正に伴い、次に該当する人は、申請により「新たに手当を受給」または「増額」することができます。
令和6年10月分からの手当を受給するには「令和7年3月31日までに」申請を行う必要があります。それ以降は、申請した月の翌月分からの手当しか受給(増額)できませんので、忘れず早めに申請してください。
新たに申請が必要な人:※公務員は、勤務先に申請
次の(1)~(4)に当てはまる人は申請が必要です。
(1)改正前、所得制限により「不支給」となっている人
(2)「高校生年代の児童のみ」を養育している人
(3)改正前から児童手当を受給しているが、「新たに高校生年代の子」を養育することとなった人
(4)改正前から児童手当を受給しているが、「高校生年代ではない18歳から22歳年度末までの子」を養育しており、養育する子が「3人以上」である人
お問い合わせ:福祉保健課
【電話】23-8202
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