■「国民健康保険医療費のお知らせ」をお届けします
尾鷲市国民健康保険加入者各世帯の実際にかかった医療費をお知らせし、確認することで、医療と健康に対する意識の向上と今後の健康管理に役立てることを目的としています。
対象:
・令和6年1~11月中に療養を受けた人→2月上旬発送予定
・令和6年12月中に療養を受けた人→2月下旬発送予定
◇確定申告の医療費控除について
今回送付する医療費のお知らせは、確定申告の医療費控除に使用することができますが、次の点に注意してください。
◎令和6年12月分の医療費のお知らせを発送するのは2月下旬となるので、12月分の医療費のお知らせが届くまでに医療費控除の申告を行う場合は、2月上旬にお届けする令和6年1月~11月の医療費のお知らせと、自身が保管している12月分の領収書をもとに申告を行ってください。
◎医療費のお知らせには保険外負担分(入院時の室料差額など)や入院時の食費は含まれていませんので、記載されていない医療費がある場合や、お知らせの額と実際に支払った金額が異なる場合は、領収書をもとに申告してください。
※確定申告について、詳しくは尾鷲税務署(【電話】22-2222)までお問い合わせください。
お問い合わせ:市民サービス課
【電話】23-8193
■「ジェネリック医薬品使用促進のお知らせ」をお届けします
◇ジェネリック医薬品とは?
新薬(先発医薬品)の独占販売期間が終了した後に発売が許可される医薬品のことで、後発医薬品とも呼ばれています。その品質・有効性・安全性は新薬と同レベルであると証明されていますが、新薬よりも低価格で購入できることがあります。
◇お知らせを送付します
尾鷲市国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している人で、現在服用している医薬品をジェネリック医薬品に切り替えることで、薬代が一定額以上軽減されることが見込まれる人を対象に、お知らせを送付します。
尾鷲市国民健康保険の加入者には2月中旬、後期高齢者医療保険の加入者には1月下旬にお知らせを送付します。
※注意
・ジェネリック医薬品へ切り替えるときは、主治医や薬剤師に十分相談してください。
・ジェネリック医薬品がないお薬の場合、または医師の特別な指示(処方せんに「処方医薬品以外に変更できない」旨の医師の署名)がある場合は、ジェネリック医薬品に変更できません。
お問い合わせ:市民サービス課
【電話】23-8193
<この記事についてアンケートにご協力ください。>