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自治体の皆さまへ

戦没者等のご遺族のみなさまへ 第11回特別弔慰金の手続きはお済みですか

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三重県川越町

今日のわが国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国としてもあらためて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

■支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族など援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
第10回特別弔慰金の受給をしていた方が令和2年4月1日以前に亡くなられた場合は、次の順位者が申請する必要がありますのでご注意ください。
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順番が入れ替わります。
4.1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
なお、先順位の受給権をお持ちの方が令和2年4月1日以降にお亡くなりになられた場合、その相続人に受給権が引き継がれます。

支給内容:額面25万円、5年償還の記名国債
請求期限:3月31日
※請求期間を過ぎると第11回特別弔慰金を受けることができなくなります。
請求窓口・問合せ先:福祉課
【電話】366・7116

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