固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で固定資産を所有している方に賦課期日現在の固定資産の現況により課税されます。令和5年中に土地や家屋の状況に次のような異動(変更)があった場合は、税務課へ年内に届出等をお願いします。
(1)家屋(物置・車庫等を含む)の新築または増築
(2)家屋の全部または一部の取り壊し
(3)法務局で登記していない家屋の相続、売買等による所有者変更
(4)家屋の全部または一部の用途変更(例)住宅を事務所・店舗にした場合など
(5)土地の用途(利用状況)の変更(例)住宅敷地の一部を貸駐車場にした場合など
※上記(1)~(4)の異動(変更)について、令和5年中(年内)に登記した場合は、税務課への届出は不要です。
※実地調査等により課税されていない家屋が判明した場合は、遡って課税する場合があります。
家屋の建築時に必ず届け出てください。
■家屋として認められる建物の要件
以下の3点すべてを満たしているもの
・屋根があり、3方以上壁等で囲われていること(外気分断性)
・基礎等で物理的に土地に定着していること(土地への定着性)
・居住、作業、貯蔵等に利用できる状態であること(用途性)
不動産登記規則第111条より
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