償却資産の所有者は、地方税法によりその償却資産がある所在地の市区町村に申告することが義務づけられています。
償却資産とは、土地・家屋以外の事業用資産のことですが、法人だけではなく、個人が所有している場合もありますのでご注意ください。
■共同住宅を所有されている方
共同住宅(賃貸アパート等)や貸駐車場の経営は「不動産賃貸業」であり、家屋以外の事業用資産は償却資産となります。
▽主な償却資産(例)
緑化施設(植栽)、コンクリート塀、ブロック塀、自転車置場、ごみ置場、外周フェンス、側溝、アスファルト舗装、コンクリート舗装、外灯、門扉、アーチ、看板など
■太陽光発電設備を所有している方
以下のいずれかの要件を満たしている場合、償却資産となります。
・太陽光発電設備が個人事業のために一部でも使用されている。
・太陽光発電総出力規模が10キロワット以上。
・太陽光発電設備が売電目的で設置されている。
▽主な償却資産(例)
太陽光パネル、架台、接続ユニット、パワーコンディショナー、表示ユニット、電力量計など
※太陽光パネルが家屋と一体の建材(屋根資材等)として設置されている場合は、家屋として課税されるため、償却資産とはなりません。
町内に償却資産を所有する方は、令和6年1月1日現在の償却資産について、資産名称、取得価格、取得年月、耐用年数等を税務課へ申告してください。
※法人税または所得税の申告において税理士が関与されている場合は、税理士に相談・確認してください。
申告期限:令和6年2月1日(木)
※町で把握している方には申告用紙を12月中旬頃に発送しますが、申告用紙が届かない方や新たに事業を開始した方は税務課までご連絡ください。
問合せ先:税務課
【電話】366・7114
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