次の都市計画道路の変更案に対し、縦覧を行います。縦覧期間中には、都市計画法第17条第2項の規定に基づき、関係する市町の方や利害関係人は意見書を提出することができます。
縦覧期間:1月15日(月)~29日(月)午前8時30分~午後5時
※土・日曜日除く
縦覧場所:川越町役場企画情報課
対象路線:3・4・28号高松川越海岸線、3・5・71号南福崎豊田一色線の2路線
意見書:意見書を提出される方は、意見書に氏名及び住所(法人の場合は名称及び主たる事務所の所在地)を記載してご提出ください。
※住所か主たる事務所の所在地の市町村が都市計画を定める土地の区域と異なる場合は、当該都市計画の案に対して、有する利害関係の内容についても記載してください。
提出・問合せ先:企画情報課
【電話】366・7112
<この記事についてアンケートにご協力ください。>