三重県差押強化月間 13/42 2024.11.01 三重県川越町 三重県では、11月と12月を「差押強化月間」と定め、税収確保と納税者の公平性を保つため、県内市町と県税事務所が連携し、地方税の滞納整理に取り組みます。税金の未納がある滞納者には督促状を発送し、納付がない場合は差押え等の滞納処分を行う場合があります。 病気や災害など一時的に納付が困難な場合は、早めにご相談ください。 問合せ先: 税務課【電話】366・7114 四日市県税事務所【電話】352・0575 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 固定資産税に関する届出等のお願い 川越町戦没者追悼式