固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者に対して課税されます。令和6年中に土地や家屋の状況に次のような異動(変更)があった場合は、税務課へ年内に届出または申告をお願いします。
(1)家屋(物置・車庫等を含む)の新築または増築
(2)家屋の全部または一部の取り壊し
(3)法務局で登記していない家屋の相続、売買等による所有者変更
(4)家屋の全部または一部の用途変更
例:住宅を事務所・店舗にした場合など
(5)土地の用途(利用状況)の変更
例:住宅敷地の一部を貸駐車場にした場合など
※上記(1)~(4)の異動(変更)について、令和6年中(年内)に登記した場合は、税務課への届出は不要です。
※実地調査等により課税されていない家屋が判明した場合は、遡って課税する場合があります。家屋の建築時に必ず届け出てください。
■家屋として認められる建物の要件
以下の3点すべてを満たしているもの
・屋根があり、3方以上壁等で囲われていること(外気分断性)
・基礎等で物理的に土地に定着していること(土地への定着性)
・居住、作業、貯蔵等に利用できる状態であること(用途性)
不動産登記規則第111条より
問合せ先:税務課
【電話】366・7114
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