幼児教育・保育の無償化制度の対象になるためには、利用開始までに「認定申請」の手続きを行う必要があります
対象者:保護者の就労等の理由により保育を必要とする児童で
(1)認可保育所を利用できず認可外保育施設等を利用される方で、令和6年4月時点で3歳児から5歳児クラス
※0歳児から2歳児クラスで住民税非課税世帯(世帯全員が非課税である必要があります)の場合も対象となる可能性がありますので、子ども家庭課までお問い合わせください。
(2)私立幼稚園に在籍(予定)で、幼稚園の預かり保育を利用される方
(3)川越幼稚園に在籍(予定)で、夏休み期間中等の就労等でひばり保育園の一時預かりを利用される方
■認可外保育施設等((1)と(3)の場合)
県に届け出された認可外保育施設や一時預かりの利用料が対象となります。
2月29日(木)までに申請をしてください。
■私立幼稚園の預かり保育((2)の場合)
在籍(予定)の私立幼稚園にお問い合わせください。
私立幼稚園を通じての申し込みとなります。
※既に利用予定の施設を経由して申請された場合や令和5年度中に認定を受けている場合は新たに申請する必要はありません。
現在認定中の方には、施設を通じてか直接郵送で現況届を送付します。
問合せ先:子ども家庭課
【電話】366・7130
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