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重度障害者助成事業 年度途中での切り替えはできません

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三重県川越町

以前に助成を受けていた方も申請が必要です。申請した月から助成の対象となり、申請が遅れると助成を受けることができない期間が発生しますのでご注意ください。

■タクシー料金助成事業
対象者:町内在住で次のいずれかの障害に該当する方
(1)身体障害者手帳1級~3級
(2)療育手帳A1、A2、B1
(3)精神障害者保健福祉手帳1級~3級
※(1)~(3)とも施設に入所している方、自動車燃料費の助成を受けている方は除きます。
助成額:町が指定するタクシーの初乗運賃相当額を助成(1か月につき、タクシー乗車券5枚を交付)
※人工透析治療を受けている方は、1か月につき10枚を交付。ただし医師の証明が必要です。
必要書類:申請書、障害者手帳の写し
タクシー乗車券の交付枚数は、申請月によって違います。
各申請月の交付枚数は次のとおりです。

■自動車燃料費助成事業
対象者:町内在住で次の障害に該当し、障害者本人が自動車を運転、または障害者と住民票を同じくし、生計をともにしている方が普通自動車を運転する場合
(1)身体障害者手帳1級~3級
(2)療育手帳A1、A2、B1
(3)精神障害者保健福祉手帳1級
※(1)~(3)とも施設に入所している方、タクシー料金の助成を受けている方は除きます。
助成額:1か月3,000円が上限
必要書類:申請書、振込希望口座の通帳、障害者手帳の写し、運転免許証の写し(家族運転の場合、運転する家族の運転免許証)、自動車検査証の写し
※自動車検査証の所有者、使用者の欄に障害者本人の氏名か生計をともにする者の氏名が記載されているものに限ります。

問合せ先:福祉課
【電話】366・7116

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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